改正の第一歩として,まず地価を定めて地券を発行し,土地の所有者を確認しました。この地券制度をもとに明治6年(1873)7月,「地租改正条例」を交付して改正に着手,明治12年までにほぼ完了しました。改正の要点は,課税の標準を収穫高から地価に変更したこと,現物納を金納に改め税率を地価の3%にしたこと,土地所有者を納税者にしたことなどです。茨城県の場合は,改正作業にてまどり,地租改正が完了したのは明治14年で,約8年の歳月がかかりました。